空き家の定義を知ろう!判断基準を解説!空き家の定義を知ろう!判断基準を解説!

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空き家の「困った」を解決!!

空き家の定義を知ろう!判断基準を解説!

空き家の定義を知ろう!判断基準を解説!

現在まで年々増加傾向にある空き家。
この空き家が引き起こす問題として話題になっているのが空き家問題です。

この問題を解決するべく2014年に「空き家法」という法律が施行され、これまでより厳しく空き家の管理が追及されるようになりました。
その結果、状態によってはこれまで放置されていた空き家が行政の指導対象となることも。

では、そもそも空き家とはどのような状態にある建物のことを指すのでしょうか?
この記事では空き家の定義となる条件から、判断基準となる調査ポイント、管理上の注意点に至るまでを解説します。
近年話題の空き家問題を知る第一歩として、是非参考にしてください!

空き家の定義は法律で決まっている

近年増え続けている空き家問題を解決するために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が2014年5月に全面施工されました。
通称「空き家法」と呼ばれているこの法律では、空き家の定義は次のように記されています。
“「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。”

そして空き家の定義となる期間については指針の中で“「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となる。”

出典:https://www.mlit.go.jp/common/001284876.pdf

と記載があります。
以上を簡単にまとめると、「年間を通して使用実績の少ない建築物は空き家とする」ということになります。
これが空き家の定義です。では具体的にどのようなものが空き家の定義に当てはまるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

空き家となる対象の定義

空き家法で空き家と定義する対象物は以下です。

建築物

住宅を含めて以下4つの種類の建物が空き家法の対象となります。

  • 住居専用住宅
    ・店舗(事務所)併用住宅
    ・事務所や店舗
    ・倉庫など
  • 付属する工作物
    ネオン看板などの工作物も空き家法の対象となります。
  • 敷地
    建物がある敷地も対象になります。具体的には庭や、庭に生えている木など土地に定着しているものすべてが対象です。

これらの対象物に1年以上住んでいない、もしくは使用していない場合は空き家と判断されることになります。
ではその判断は誰がどのようにするのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

空き家の実態は市町村が調査する

空き家法を基にした空き家対策を効率的に行うため、各市町村によって空き家の実態調査をします。
その調査基準となるのが下記の6つのポイントです。

  • 建築物などの用途
  • 人の出入りがあるか
  • 電気やガス・水道などが使われているか
  • 住宅の登記記録と所有者の住民票の内容に不備がないか
  • 建物や敷地の管理が適切にされているか
  • 所有者の聞き取り調査

空き家の定義で重視されるのは利用実態があるかないかです。
例えば現在住んでいなくて郵便物が溜まっていたり、ゴミが不法投棄されていたりするような場合は空き家と判断されるケースがほとんどです。

空き家となる例

ではここで空き家となる具体的な例を見ていきましょう。
一例として、国土交通省住宅局がどのようなものが空き家となるのか示しているものがあったので紹介します。

  • 年に 1 度部屋の空気の入れ替えに来て「使用」している。
    ⇒空き家
  • 当該建物とは別の地域に住んでおり、状況確認時に 1 泊し「使用」している。
    ⇒空き家
  • 賃貸物件であり、入居者が決まり次第「使用」する。
    ⇒空き家
  • 物置として「使用」している。
    ⇒空き家ではない。ただし、所有者等が出入りすることが年間を通じてなく、あっても数年に一度というような場合は、物品を放置しているに過ぎず、「物置として使用している」と認められない結果、「空家等」と認定され得ます。

※「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(案)」に関するパブリックコメントに寄せられたご意見と国土交通省及び総務省の考え方」(平成 27 年 5 月 26 日 国土交通省住宅局・総務省地域力創造グループ)より抜粋
参考:https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000129798

このような例からもわかるように使用頻度が極端に少ないものや、次回の使用が未定であるものに対しては空き家と判断される傾向にあります。

空き家の現状とは?

近年では空き家が増加しているという話をよく耳にしますが、実際にはどのくらいの数があって、過去とくらべてどの程度増減しているのでしょうか?
以下でその数の実態をまとめました。

空き家は年々増加傾向にある

下記の表は総務省が発行した「平成30年住宅・土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計」から引用したグラフです。
このグラフをもとに空き家の数を見ていくと、直近の2018年ではなんと848万9千戸が空き家という調査結果となっており、過去最高に至っています。

出典:http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/kihon_gaiyou.pdf
日本の総住宅数は6240万7千戸。それに対して空き家の占める割合は13.6%で今後も増加することが予想されます。

空き家は30%を越えると危機的状況になると言われていますが、この数値だけを見ると早くもその半分程度の数値に迫っているようです。
ただし空き家といっても、すべてが今後利用される見込みのない空き家ではなく、いくつかの種類に分かれます。
ではどのような種類があるのか以下で詳しく見ていきましょう。

注意しなければいけないのは用途のない空き家

空き家と一口に言ってもその種類には4通りあります。種類の詳細とそれぞれの数は下記の通りです。

  • 賃貸用の住宅…貸したいが借り手がついていない住宅(432万7千戸)
  • 売却用の住宅…売りたいが買い手がついていない住宅(29万3千戸)
  • 二次的住宅…別荘や使用頻度の少ない倉庫など(38万1千戸)

その他…用途のない空き家(348万7千戸)
この中で注意が必要となる空き家は、その他の「用途のない空き家」です。
この空き家が増加すると様々な問題が発生すると言われており、2019年現在で全体の5.6%となっています。

特定空き家の定義とは

空き家法で指導などの対象となる空き家は、上記で注意が必要と述べた用途のない空き家です。
そのうち、危険性や周囲に悪影響を及ぼす可能性が非常に高い空き家のことを「特定空き家」といい、その定義は以下のようになります。

  • 放置すると倒壊など保安上危険となるおそれが高い状態
  • 放置すると衛生上有害となるおそれが高い状態
  • 適切な管理が行われていないことにより大きく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001284876.pdf
このような定義にもとづいて各市町村が特定空き家であるかを判断します。
では特定空き家と判断されるとどうなるのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。

特定空き家は指導や勧告などの対象となる

特定空き家に該当すると、まず現状把握や今後の措置の検討をするため市町村が立入調査を実施します。
その後は調査の結果に応じて、

  • 指導・助言
  • 勧告・措置命令の発令
  • 行政代執行

という3段階の手続きを行うことが可能です。
指導・助言で改善がされなければ勧告・措置命令が発令され、最終的には行政代執行といって、建物の強制撤去がされたのち、その撤去費用が所有者に請求されることになります。

もちろん改善するための猶予期間が定められるため、期間内に改善されれば実行されることはありません。
もしも特定空き家と判定され、指導などを受けた場合には速やかに対応するようにしましょう。

空き家の定義を理解して適切に管理しよう

空き家の定義は「年間を通して使用実績の少ない建築物のこと」です。
その空き家が適切な管理なく放置され続けると、周辺環境に悪影響を及ぼしたり倒壊したりする危険性を高めます。

さらに特定空き家として行政指導が入り改善されないと、最悪の場合強制撤去となることも。
そのような事態にならないためにも、今後の対策を早めに考え、日ごろから適切な管理をすることが大切です。

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