【行政代執行】ある日取り壊しの連絡!空き家を放置する危険性【行政代執行】ある日取り壊しの連絡!空き家を放置する危険性

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【行政代執行】ある日取り壊しの連絡!空き家を放置する危険性

【行政代執行】ある日取り壊しの連絡!空き家を放置する危険性

家というのは、人が住んでいるのと人が住んでいないのでは、痛んでいく速さが全く違います。
人が住んでる状態は換気であったり適度な湿度を保ったりと、人が暮らすにあたって快適な環境を作りますが、それが家にとっても最適なのです。

しかし、誰も住んでいない空き家状態の家は、痛みが早いのです。
両親が他界して、相続した住居をどうしようかと悩んでいるといつの間にか数年経ってしまったという人は世の中に巨万といます。

そうした人たちは、痛んでく家の速度に気づかず急速に劣化して倒壊寸前の空き家にまで発展し、近隣住民や通行人に多大な不安を与えているなど微塵も思わないです。
なので、ある日行政から「立ち入り調査の通知」が来たり、「指導」が入ったり、「勧告」の連絡が来ると非常に困惑されます。

空き家のメンテナンスを怠っている方へ、行政代執行とはどういったものなのか知って頂くために、今回は、行政代執行について紹介させて頂きます。

行政代執行とは?

空き家は、あまりにも老朽化が進んでおり、倒壊の恐れがある状態のものや、悪臭が出ているもの、害虫が発生してしまっているようなもの、近隣の住宅と比較して、著しく景観を損ねている状態にあるものなどは「特定空き家」と呼ばれる、危険な空き家として指定されてしまいます。

これは、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」で定められた法案で、これまでは空き家は持ち主の特定も困難でしたが、この法案により自治体が行う空き家の持ち主の特定も固定資産税情報から割り出すことが可能になりました。
これにより、「特定空き家」に指定された空き家には、行政から強制力の強い指導を出せるようになりました。

一連の流れを分かりやすく捕捉文章と交えながら流れを説明していきます。

1.空き家の調査

空き家の実態調査の多くは、住民からの苦情等で発覚するケースが殆どです。
苦情等で把握した空き家の所有者に対して的確に管理を求めるためには、まず空き家の所有者を調査し特定する必要があります。
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」が定められるまでは、自治体は空き家の所有者の特定に登記簿情報などを活用していましたが、所有者が亡くなられていたりすると登記簿情報の更新が行われていないことが多々あり、登記簿情報では、現在の所有者を特定するのに難航していました。

むしろ空き家の所有者が明らかにならない場合の方が多かったのです。
しかし法案改正後、固定資産税担当部局が徴税の目的のための独自の調査等で得た、空き家の所有者等に関する最新の情報を元に所有者を割り出すことが出来るようになりました。
これまでは、の個人情報を課税等の目的以外に使用することは、禁止されていましたが、「空家等対策特別措置法」が定められたことにより空き家調査に自治体も固定資産税情報、登記簿情報、戸籍情報等を活用し、空き家の所有者を特定出来るようになったのです。

2.特定空き家に指定

住民からの苦情等で発覚した問題のある空き家の調査が終わり、それが一定の条件に該当した際「特定空き家」と定められます。
その一定の条件とは、そのまま放置していると倒壊などの危険性がある空き家。そのまま放置していると衛生上有害な空き家。
庭先、屋根、外壁など適切な管理がされてないため景観を損ねてしまっている空き家。近隣住民、周辺の生活環境を守るために野放しにしてはおけないと自治体に判断された空き家。これらに該当すると各市町村長が判断したものを「特定空き家」と定義します。

3.注意、指導、助言

「特定空き家」に対する措置として各市町村長は、所有者に対し、除却、修繕などの他周辺の生活環境を守るために必要な処置を注意、助言、指導といった形で改善を要求することが出来ます。

4.勧告

「特定空き家」と定義されて、注意、指導、助言を受けた空き家所有者がその措置を実行しない時や、実行しても不十分な時、は注意、指導、助言から「勧告」に変わります。
勧告になると、期限付きの改善を求めらます。さらに勧告を受けると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地の状態と同等の固定資産税が請求されます。

5.命令

勧告を受けてもまだ、改善が見られない場合は命令といった形になります。
命令の場合、さらに制限が重く科せられて最後の猶予期限が設けられて改善の命令が下されます。
期限内に命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科されます。

6.行政代執行

これらの手順を経て改善が見られない所有者には最終手段で行政代執行が行われます。
行政代執行とは、改善を行わない所有者に代わり、自治体が敷地内から飛び出ている木々等を切ったり、ゴミを撤去したり、倒壊しそうな家を解体したりすることを強制的に行うことが出来ます。
本来これらの管理空き家の所有者が行わなければいけないのですが、再三にわたる警告を無視し、緊急性が高いと判断されると執行されます。行政代執行の解体費用は所有者に請求されるのである日150万円~300万円以上の請求が降りかかってくる恐れがあります。

まず、行政代執行で請求される費用は通常よりも高いことが殆どです。
自分で解体の依頼先を探す場合、安価にしてもらうように交渉したりすることや、複数社に見積もりを出してもらって選ぶことが出来ますが、行政代執行を行う解体業者を選ぶのは行政職員です。
もちろん行政職員が最も安い会社を探して依頼するなんてことはしません。そのため、解体費用が比較的割高になる傾向にあります。解体以外の伐採やゴミの回収建物の修繕についても同様です。

行政代執行されないために

行政代執行ためには、出来る限り早期に空き家をどうするのか決断を下しましょう。
賃貸、売却として出していても誓約に結びつかないようでしたら期限を設けて決断を下さないと行政代執行を受ける恐れがあります。

また、必ず定期的なメンテナンスは心がけて下さい。
現在の住まいと、所有している空き家の距離が遠くても年に1回、2回は様子を見に行って適切な清掃を行わなければ「特定空き家」と定められてしまいます。
使い道のない空き家をただ所有しているだけというのは固定資産税も掛かるので有益な事はありません。

また、万が一「特定空き家」と定められ注意、指導、助言を受けたら素直に従って下さい。
遠方に住んでいる関係ですぐに対応できないなどの理由がある場合は、行政に相談する事もできます。行政も鬼ではありません。
事情は重々理解しているので、いつまでになら対応することが出来ると伝えればすぐに強硬手段に出るような事はありません。

最悪なのが、注意、指導、助言を受けたにも関わらず邪見にしたり、対応することなく無視したり、再三にわたる連絡をあしらったりするケースが最もよくない対応です。
改善の気持ちが無いと判断されたら次のステップ、次のステップとどんどん進んでいき最終手段で行政代執行が行われることになりますのでくれぐれも行政を邪険にしないようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、行政代執行について紹介させて頂きました。

空き家対策特別措置法の制定により、特定の条件を満たした空き家は、行政から解体工事を命じられるようになりました。
この行政からの命令は、強制力が強く、無視し続けると「行政代執行」として家主の承諾なく強制的に解体されてしまいます。

強制的に解体された際の解体に掛かった費用は、当然家主に請求が来るため、ある日突然150万~300万円といった請求が降りかかってきます。
国土交通省がこれまでに発表している行政代執行の件数は、平成30年度末までで165件とされています。特定空家等と認定して、指導や勧告等の措置の件数は、年々増えており、指導や勧告等は、平成30年度末までに約16,000件行っています。
更に、命令まで行った件数は111件となっています。

全体の総数で見ると楽観視される方もいるかもしれませんが、決して他人事ではありません。
今回紹介した内容で、行政代執行は、空き家所有者にとって最も避けるべき事態だということはお分かり頂けたかと思います。
行政代執行がされないためにも、普段から所有している空き家を適正管理していくことが大切なのです。

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